交通事故・労災

交通事故に遭った方へ

交通事故に遭った方へ八幡市松井山手の当クリニックの整形外科では、交通事故治療も行っております。
交通事故治療で多いのが「むち打ち症」ですが、その症状は事故後数日してから現れることもありますので、事故直後に無症状であっても、念のために一度検査を受けられることをお勧めします。
当クリニックでは、各社自賠責保険にも対応しており、交通事故によるさまざまな痛み、体調不良を正確に診断し、適切な治療をご提案しております。

このような症状ございませんか?

  • むち打ち症(痛み、目まい、耳鳴り)
  • 頭痛
  • 吐き気
  • 手先や足先の痺れ
  • 腰の痛み
  • 膝の痛み
  • 背中の痛み
  • その他身体の痛み など

 治療費について

「自賠責保険」とは?

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走行する自動車、原付を含むバイクに加入が義務付けられた、交通事故被害者の保護を目的とした保険です。「強制保険」とも呼ばれています。
交通事故の被害者は、加害者の経済状況に関わらず、最低限の補償を受けられます。
本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行いますが、被害者も自賠責保険に対して請求することが可能です。

 少しくらい治療費はかかるの?

示談をしていなければ、治療費はかかりません。

 交通事故Q&A

通院したいのですが、どんな手続きが必要ですか?

事故後、予め保険会社に当クリニック名と連絡先をお伝えいただき、すでに保険会社と当クリニックで連絡が済んでいる場合には、患者様が窓口でご負担する治療費はございません。
患者様が保険会社に連絡せずに当クリニックを受診された場合には、一時的に患者様より治療費をお支払い(自費診療となります)いただき、その後保険会社からの連絡を待って、お支払いただいた治療費をご返金いたします。

現在、違うクリニックに通院しています。そこから転院することはできますか?

はい、可能です。当クリニックにお越しいただく前に、保険会社に当クリニック名と連絡先をお伝えしておくと、よりスムーズに転院できます。

事故から何日か経ってから違和感が現れました。受診できますか?

はい、可能です。お早目にご連絡ください。また、事故直後に症状が現れずに数日後に痛みだす、ということはよくありますので、交通事故に遭ったときには、症状の有無に関わらず受診されることをお勧めします

症状があるようですが、たいしたことはありません。受診しなくてもよいでしょうか?

症状の軽い/重いに関わらず、治療を受けていただけます。症状が徐々に大きくなることは珍しくありません。受診が遅れることで、事故との因果関係が曖昧になってしまいますので、症状の有無、程度に関わらず、交通事故に遭われたときにはできるだけ早く受診されることをお勧めします。

診断書など、各種証明書は発行できますか?

警察への届け出のための証明書、その他の証明書も、作成いたします。

交通事故治療での、整形外科と整骨院の違いはありますか?

整骨院の先生は医師ではなく、レントゲン撮影などによる正確な検査ができません。「治療の必要性」の証明が難しいため、保険会社からの治療費の打ち切りの通告があった場合、多くのケースでそのまま打ち切りになってしまいます。

治療費、補償費、慰謝料などはそれぞれどうなりますか?

保険会社からの治療費が打ち切られる前であれば、患者様のご負担金はありません。
後遺症が残った場合、整形外科の医師であれば「後遺症診断書」を作成できます。後遺症診断書がなければ、患者様に支払われるべき補償、慰謝料が支払われませんので、ご注意ください。

仕事でケガをされた方へ(労災)

仕事でケガをされた方へ(労災)八幡市松井山手の当クリニックでは、労災(労働災害)治療も行っております。
労災保険とは、「業務中に起きた災害」もしくは「通勤中に起きた災害」によって労働者が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した際に、被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度です。
当クリニックは「労災保険指定医療機関」に指定されており、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づき、適切に労災治療に対応いたします。

 業務中に起きた災害

業務中に起きた災害業務上に起きた災害とは、労働者が働いているときに、その業務を原因として発生した災害のことを指します。労働基準法においても、業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならないと定められています。
なお、ここでの「労働者」とは、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員なども含みます。
また、「自分の不注意だったから」「自分の落ち度だから」というケースであっても、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば、労災保険が適用されますので、一度ご確認されることをお勧めします。

 通勤中に起きた災害

通勤中に起きた災害とは、労働者が通勤しているときに被る負傷・疾病・障害・死亡を指します。
「通勤」の定義としては、自宅と職場間の往復だけでなく、ある職場から他の職場への移動も含みます。ジュースやタバコを購入するためのちょっとした寄り道、公衆トイレの使用のための寄り道なども同様に通勤に含まれます。さらに厚生労働省の定めるところによると、日用品の購入、業務の能力向上のための通学、選挙に関する行為、病院やクリニックへの通院も「通勤」に含まれます。
ただし、通常使用する経路から大きく外れていたり、本来の通勤・業務と全く関係のない行為による災害には、労災保険は適用されません。

労災Q&A

初診時に用意するものはありますか?

初診の際には、5号用紙(公務員の方は診療依頼書)をお持ちください。会社から受け取れます。
急を要する場合には、一旦窓口で患者様に治療費(自費)をお支払いただき、後日書類が揃ってからご返金することも可能です。

治療費は全くかからないのですか?

はい、治療費は全くかかりません。ただし、5号用紙(公務員の方は診療依頼書)を初診時にご用意できないときには、一旦窓口で治療費(自費)をお支払いただく必要があります。(書類が揃い次第、ご返金いたします。)

業務中ではありましたが、私(労働者)の不注意で事故を起こしました。労災保険は適用されませんか?

従業員の不注意やミスであっても、業務と災害(事故)に相応程度の因果関係があると認められれば、労災保険は支払われます。これは、会社側に全く落ち度がないケースであっても同様です。

治療は、どれくらいの期間受けられますか?

治療を終える時期の定義としては「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」とされていますが、これを簡単に言い替えますと「一般的な治療を続けてもそれ以上の改善が期待できなくなったとき」ということになります。
実際、そのタイミングで治療を終えられる方がほとんどです。

後遺障害診断書とは何ですか?

後遺症害診断書とは、後遺症害の有無を判断するための大切な書類です。労災に障害補償給付申告を行う際、所定の書類を提出する必要がありますが、その裏面が、後遺症害診断書となっております。
当クリニックでは、患者様の治療状況が少しでも正確に伝わり、適切な判断がなされるよう、診断書の作成には細心の注意を払っております。